特定小規模施設への防火設備

福井県では記録的な大雪となっている。

気温の低い日が続き、朝起きると、

 

 

辺り一面真っ白になっているものの、昼ごろには

 

 

陽の当たる場所はキレイに溶けてしまうから、

まだましな方だろう。

 

 

 

今日は、キャンプ場の宿泊施設に新たに設置した、

火災報知機の確認検査に、中津川市北消防署の職員が訪れ、

防火設備の点検等を依頼している、株式会社東商防災事業部の職員と伴に立会を行った。

 

 

平成27年に消防法が改正され、これまでは延床面積が300㎡以上が対象であったが、

法改正後は、利用者を入居させ宿泊させる建物は、延床面積に関わらず 「防火対象物」 

と見なされる事となり、自動火災報知機の設置が義務付けとなり、

 

全棟設置するには多大な費用がかかるため、設置までの猶予期間が3年設けられた。

 

当初は 「どここ建物が火事であるかを管理棟で一括管理できる設備」 

「電池式ではなく電気配線をが必要」  「火災の建物だけでなく周囲の建物も連動する必要がある」 等と言う話もあり、

 

キャンプ場の宿泊施設として、基準に適合するための設置内容・機材が明らかになっていなかったのもあり

株式会社東商の担当者と打ち合わせを重ね、ようやく設置が完了した。

 

 

建物構造や間取りに合わせて設置工数が異なり親機と子機、

設置場所によっては熱探知機と煙探知機を使い分ける必要がある。

 

 

検査は、設置場所が妥当か、実際に連動・作動するかを確認するため、

赤丸の機材は、煙を発生させる道具だ。

 

 

こちらは、熱を発生させる道具。

 

 

業種に合わせて専門道具はあるものだ。

 

対象となる宿泊施設を1棟ずつ確認いただいた。

 

 

森林キャンプ場 39棟 

本谷オートキャンプ場 20棟

 

 

雪深い中、中津川市北消防署の職員の皆様お疲れ様でした。

 

株式会社東商防災事業部の皆様、いろいろ質問を投げかけましたが

丁寧対応いただき無事終える事が出来ました。本当に有難うございました。

 

 

先に 「新たに」 と表記したが、常連の方はピンと来た人が多いはず。

 

以前より宿泊施設には 「住宅用火災報知器」 を設置していた。

機器としては、室内の間取りに合わせ、連動式(親機・子機)・電池式だ。

 

こちらは、今回設置した火災報知器

 

 

連動式(親機・子機)・電池式だ。今までとの何も変わらない。

 

設置機材の打ち合わせで、一括管理や電気配線・周囲の建物との連動は必要なくなったため、

今まで設置していたので十分役割は果たす。

 

そこで確認してみると、

商品の出荷前検査で 「住宅用」 と 「特定小規模施設用」 とでは基準が違うとの事。

 

見た目、機能は同じだが理由があるなら仕方がない。

基準に合わない物を設置していても、何かあってからでは取り返しがつかない。

 

 

大規模な法律改正は行われないだろうが、

宿泊施設での火災や事故が多発すると、防火設備の対象基準が厳しくなるだろう。

 

キャンプ場施設側としても気を付けなくてはいけない。